本サービスの利用を希望する者(以下、「甲」という)と株式会社エイチツーオー・スペース(以下、「乙」という。) とは、甲が委託する業務全般(以下、「本件業務」という。)を乙が受託するあたり、乙は甲の情報全般につき、以下に定める条項に従うものとする。

第1条(秘密情報の定義)

  1. 本契約書でいう秘密情報とは、文書、電子媒体、口頭を問わず甲より乙に対し、開示された又は開示される、本件業務に必要な全ての情報(以下、「本秘密情報」という。 )をいう。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本契約書における本秘密情報から除外されるものとする。
    • 開示の時点で既に公知のものである情報
    • 甲より開示を受けた時点で、乙が既に正当に保有していた情報
    • 甲より開示を受けた後、乙の責によらず公知となった情報
    • 甲以外の正当な権限を有する第三者から秘密保持を負うことなく入手した情報

第2条(情報の秘密保持)

  1. 乙は、本秘密情報について善良なる管理者の注意をもって厳に秘密を保持し、本件業務のため本秘密情報を必要とする乙の従業員のみに開示するものとし、甲の事前の書面による承諾なく本秘密情報をいかなる第三者に対しても開示、漏洩してはならない。また、乙は、本件業務以外の目的で本秘密情報を甲の事前の書面による承諾なく使用してはならない。

第3条(情報の変更禁止)

  1. 乙は、本件業務遂行の目的で甲より提供された本秘密情報の内容について、甲の事前の書面による承諾なく如何なる加工・修正・追記・削除等の変更を行ってはならない。但し、甲の要請による場合は、この限りではない。

第4条(秘密情報の消去および変更)

  1. 乙は、本件業務遂行上不要となった場合若しくは本件業務が終了した場合、 又は甲より要求があった場合には、本秘密情報を速やかに消去・廃棄するものとする。
  2. また、甲は本件業務が終了後、パスワードなどの変更可能な情報は変更してから利用するものとする。

第5条(免責)

  1. 本件業務が終了後、その対象に不具合、情報の漏洩や改ざん、そのほかハッキング・クラッキング行為が発生した場合でも、乙はその責を一切負わないものとする。

第6条(損害賠償)

  1. 乙が本契約書に違反した場合には、乙はその違反状態を改善する義務を負うものとすると同時に、これに起因して甲並びに丙に生じた損害を賠償するものとする。

第7条(有効期間)

  1. 本契約書の有効期間は、本契約書締結の日から1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに、乙より書面による特段の意思表示がなければ、本契約書はさらに1年間延長され、以後も同様とする。
  2. 第2条に定める秘密保持義務は、本契約書の終了後といえども、その効力は失わないものとする。

第8条(準拠法等)

  1. 本契約は日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈され、本契約に関する全ての紛争についての第一審の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする。

第9条(協 議)

  1. 乙は、本契約の趣旨、目的及び甲の社会的立場を充分理解し、善良なる管理者の注意をもって、適正かつ円滑な業務遂行をするものとする。